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保険と税金の関係

保険と税金の関係 生命保険も金融商品です生命保険と税金

生命保険の『保険金』や、『給付金』を受け取る場合に、税金《所得税(一時所得・雑所得)・贈与税・相続税》が、課税される場合があります。例えば、同じ死亡保険金だとしても、『保険契約者』と、『保険金受取人』や『被保険者』の関係によって、課税される税金の種類も違ってくるのです。

課税される税金によっては、せっかく保険金を受け取れたとしても、ほとんどが税金に持っていかれることもあります。契約前に、保険金を受け取る場合には、どの税金が課税されるのかをよく確認しておきましょう。また、『保険料』を支払う場合には、『生命保険料控除』の対象になり、支払った保険料の一部が戻ってきますので、申告を忘れないようにしましょう。

課税対象となる保険金(給付金)
  1. ・死亡保険金
  2. ・満期保険金
  3. ・祝い金
  4. ・生存保険金
  5. ・解約返戻金(解約払い戻し金)
  6. ・個人年金保険の年金

生命保険には、さまざまな税金(所得税・贈与税・相続税)が課税されます。 また、受け取る保険金(給付金)の種類や契約形態によって、課税されない場合や、課税される税金の種類も異なりますので注意しましょう。

非課税となる保険金(給付金)
  1. ・障害保険金
  2. ・高度障害保険金
  3. ・後遺障害保険金
  4. ・医療保険金
  5. ・疾病給付金
  6. ・入院給付金
  7. ・通院給付金
  8. ・手術給付金
  9. ・特定疾病給付金
  10. ・リビング・ニーズ特約の保険金
  11. ・介護年金
  12. ・介護一時金

保険のなかでも、身体の障害・病気・ケガにかかわる保険金(給付金)などは、 非課税となるものもあります。

一時所得の課税対象
  1. ・生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金など)
  2. ・損害保険契約に基づく満期返戻金
  3. ・懸賞や福引などの当選金
  4. ・競馬、競輪、競艇などの払戻金
  5. ・給与所得以外の発明などによる報奨金
  6. ・遺失物拾得の報労金
  7. ・埋蔵物を発見した場合の報労金
  8. ・借家人が受ける立退き料
  9. ・売買契約の解除に伴う違約金
  10. ・固定資産税の前納報奨金
  11. ・法人から贈与された金品

『一時所得』とは、その名の通り『一時的な所得』と認められる所得のことで、 サービスや販売など、営利を目的とする継続的行為から生じる所得や、 労務、役務に対する対価・報酬でなく、また資産の譲渡等の対価でもない、 一時的な性質をもった所得のことです。

雑所得の課税対象
  1. ・国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給
  2. ・生命保険年金(年金による収入がある場合)
  3. ・原稿料
  4. ・印税
  5. ・講演料
  6. ・放送出演料
  7. ・貸金の利子(事業から生じたものは除く)
  8. ・法人の役員等の社内預金の利子
  9. ・学校債、組合債の利子
  10. ・利付債の発行差金
  11. ・還付加算金
  12. ・人格のない社団等から受ける収益の分配
  13. ・株主優待招待券等
  14. ・定期積金等の給付補填金(一律源泉分離)
  15. ・為替差損益(為替予約したものは一律源泉分離)
  16. ・抵当証券の利子(一律源泉分離)
  17. ・金投資口座の利益(一律源泉分離)
  18. ・割引債の償還差益(18%の源泉分離)

『雑所得』とは、給与所得や不動産所得など、 税法上9種類に分類された所得(※)のいずれにも該当しない所得のことで、 年金や恩給、放送出演料・印税・講演料・為替差益などが雑所得に該当します。

※9種類の所得とは
・利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得

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