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- 保険と税金の関係

生命保険の『保険金』や、『給付金』を受け取る場合に、税金《所得税(一時所得・雑所得)・贈与税・相続税》が、課税される場合があります。例えば、同じ死亡保険金だとしても、『保険契約者』と、『保険金受取人』や『被保険者』の関係によって、課税される税金の種類も違ってくるのです。
課税される税金によっては、せっかく保険金を受け取れたとしても、ほとんどが税金に持っていかれることもあります。契約前に、保険金を受け取る場合には、どの税金が課税されるのかをよく確認しておきましょう。また、『保険料』を支払う場合には、『生命保険料控除』の対象になり、支払った保険料の一部が戻ってきますので、申告を忘れないようにしましょう。
- ・死亡保険金
- ・満期保険金
- ・祝い金
- ・生存保険金
- ・解約返戻金(解約払い戻し金)
- ・個人年金保険の年金
生命保険には、さまざまな税金(所得税・贈与税・相続税)が課税されます。 また、受け取る保険金(給付金)の種類や契約形態によって、課税されない場合や、課税される税金の種類も異なりますので注意しましょう。
- ・障害保険金
- ・高度障害保険金
- ・後遺障害保険金
- ・医療保険金
- ・疾病給付金
- ・入院給付金
- ・通院給付金
- ・手術給付金
- ・特定疾病給付金
- ・リビング・ニーズ特約の保険金
- ・介護年金
- ・介護一時金
保険のなかでも、身体の障害・病気・ケガにかかわる保険金(給付金)などは、 非課税となるものもあります。
- ・生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金など)
- ・損害保険契約に基づく満期返戻金
- ・懸賞や福引などの当選金
- ・競馬、競輪、競艇などの払戻金
- ・給与所得以外の発明などによる報奨金
- ・遺失物拾得の報労金
- ・埋蔵物を発見した場合の報労金
- ・借家人が受ける立退き料
- ・売買契約の解除に伴う違約金
- ・固定資産税の前納報奨金
- ・法人から贈与された金品
『一時所得』とは、その名の通り『一時的な所得』と認められる所得のことで、 サービスや販売など、営利を目的とする継続的行為から生じる所得や、 労務、役務に対する対価・報酬でなく、また資産の譲渡等の対価でもない、 一時的な性質をもった所得のことです。
- ・国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給
- ・生命保険年金(年金による収入がある場合)
- ・原稿料
- ・印税
- ・講演料
- ・放送出演料
- ・貸金の利子(事業から生じたものは除く)
- ・法人の役員等の社内預金の利子
- ・学校債、組合債の利子
- ・利付債の発行差金
- ・還付加算金
- ・人格のない社団等から受ける収益の分配
- ・株主優待招待券等
- ・定期積金等の給付補填金(一律源泉分離)
- ・為替差損益(為替予約したものは一律源泉分離)
- ・抵当証券の利子(一律源泉分離)
- ・金投資口座の利益(一律源泉分離)
- ・割引債の償還差益(18%の源泉分離)
『雑所得』とは、給与所得や不動産所得など、 税法上9種類に分類された所得(※)のいずれにも該当しない所得のことで、 年金や恩給、放送出演料・印税・講演料・為替差益などが雑所得に該当します。
※9種類の所得とは
・利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得





























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