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死亡保険に関する特約

死亡保険に関する特約です 生活保障特約・収入保障特約

死亡時の保険金が、『年金形式』で支払われます。死亡した時点から保険期間満了まで、毎月もしくは毎年、所定の金額が年金形式で支払われるもので、死亡する時期によって受け取れる保険金総額が変わります。年金受取に代えて一括受取することもできますが、その場合の一括受取額は年金受取総額よりも少なくなります。

なお、「確定保証期間」分は必ず年金を受け取ることができます。確定保証期間は、1年・2年・5年など保険会社によって異なり、複数パターン取り扱っている保険会社の場合は、契約当初に選ぶことができますが、確定保証期間が長いほど保険料は高くなります。

年金払定期保険特約

特約保険期間中に死亡もしくは高度障害状態に該当した場合、 保険金が『年金形式』で支払われます。 いつの時点で亡くなっても、そこから所定の期間分の年金を受け取ることができる、という点が、収入保障特約と大きく異なります。

定期保険特約

特約保険期間中に、死亡もしくは高度障害状態に該当した場合に、 『死亡保険金』もしくは『高度障害保険金』が支払われる特約です。 保険金が支払われた時点で契約は消滅します。

保険期間は、10年・20年といった「年満了」、もしくは60歳まで、80歳までといった「歳満了」で設定します。保険期間が満了すると、 さらに同じ期間だけ継続することができる「更新型」と、 更新することのできない「全期型」があります。

生存給付金付定期保険特約

死亡時や、所定の高度障害状態に該当した場合に、保険金が支払われます。
2年ごと、3年ごとといったように、保険会社所定の時期に生存している場合に、生存給付金を受け取ることができます。

生存給付金が支払われるタイミングや金額は、保険会社によって異なりますが、生存給付金を受け取れる分、保険料が高く設定されています。

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