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- 災害に関する特約
不慮の事故で、事故の日を含めて180日以内に骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を行った場合に、一時金が支払われます。支払回数制限の有無、支払われる金額など保険会社によって異なります。
『災害死亡保険金』:不慮の事故や法定・指定伝染病により、その日から180日以内に死亡したとき。
『障害給付金』:不慮の事故により、その日から180日以内に身体障害状態となったとき。
これら障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。保障内容の似た特約に、災害割増特約(災害死亡特約)があります。
『災害死亡特約』とも言います。この特約が付加されていると、不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡した時(または高度障害になった時)や、法定・指定伝染病を直接の原因として死亡した時(または高度障害になった時)に、通常の「死亡保険金」にプラスして「災害死亡保険金」(または「高度障害保険金」)が支払われます。
保障内容の似た特約に、『傷害(障害)特約』があります。





























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