
生命保険と税金
生命保険の『保険金』や、『給付金』を受け取る場合に、
税金《所得税(一時所得・雑所得)・贈与税・相続税》が、課税される場合があります。
例えば、同じ死亡保険金だとしても、
『保険契約者』と、『保険金受取人』や『被保険者』の関係によって、
課税される税金の種類も違ってくるのです。
課税される税金によっては、せっかく保険金を受け取れたとしても、
ほとんどが税金に持っていかれることもあります。
契約前に、保険金を受け取る場合には、どの税金が課税されるのかをよく確認しておきましょう。
また、『保険料』を支払う場合には、『生命保険料控除』の対象になり、
支払った保険料の一部が戻ってきますので、申告を忘れないようにしましょう。
課税対象となる保険金(給付金)
生命保険には、さまざまな税金(所得税・贈与税・相続税)が課税されます。
また、受け取る保険金(給付金)の種類や契約形態によって、
課税されない場合や、課税される税金の種類も異なりますので注意しましょう。
非課税となる保険金(給付金)
保険のなかでも、身体の障害・病気・ケガにかかわる保険金(給付金)などは、 非課税となるものもあります。
一時所得の課税対象
『一時所得』とは、その名の通り『一時的な所得』と認められる所得のことで、 サービスや販売など、営利を目的とする継続的行為から生じる所得や、 労務、役務に対する対価・報酬でなく、また資産の譲渡等の対価でもない、 一時的な性質をもった所得のことです。
雑所得の課税対象
『雑所得』とは、給与所得や不動産所得など、 税法上9種類に分類された所得(※)のいずれにも該当しない所得のことで、 年金や恩給、放送出演料・印税・講演料・為替差益などが雑所得に該当します。
| ※9種類の所得とは | |
| ・利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得 | |